紫波町議会 2011-03-09 03月09日-03号
今の現行の法律におかれましては、国土利用計画法におきまして、1ヘクタール以上の土地の買収につきましては、市町村長を経由いたしまして知事への届け出が必要となっておりますほかに、森林法におかれましては、林地開発許可制度によりまして、1ヘクタールを超える森林の開発につきましては知事の許可が必要とされておるところでございます。
今の現行の法律におかれましては、国土利用計画法におきまして、1ヘクタール以上の土地の買収につきましては、市町村長を経由いたしまして知事への届け出が必要となっておりますほかに、森林法におかれましては、林地開発許可制度によりまして、1ヘクタールを超える森林の開発につきましては知事の許可が必要とされておるところでございます。
森林法に基づく保安林制度、林地開発許可制度、森林計画等に基づきまして指導しておりますけれども、今後におきましても県ともどもこれから一緒になりまして、先ほど言いました不要な林地材ですか、そういうものも投げないように、また切り土、盛り土及び残土の土工等も必要最小限になるように林道の開発のあり方、いずれ災害防止と環境に配慮した伐採に力を注いでいただければなということで、これらにつきましては前に林業の懇話会等
また、森林所有者などが木材搬出用に開設している作業道は、開削面積が1haを超える場合には、森林法の林地開発許可制度で自然環境と調和がとれるよう指導しているところでございます。 素材の安定供給体制の確立については、地域林業の担い手である素材生産業者の育成が急務でございます。